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離婚調停に弁護士はいらない?法テラスは費用が安いと言うのは本当?

離婚する原因は様々ですが、その中には話し合いが難航し、離婚に至らない場合もあります。

そのような場合、裁判所に離婚調停(夫婦関係調整調停)を申し立て、離婚する・しない、離婚する場合のお互いの条件などを話し合うことができます。

その調停を行うときに弁護士は必要なのでしょうか?

それとも必要ないのでしょうか?

また、法テラスという制度を利用すると弁護士代が安いと言いますが、本当でしょうか?

これらの疑問について、わかりやすく解説いたします。

離婚調停とは、どのようなことをするの?

離婚調停とは、夫婦間の紛争を解決するための手続きの一つです。

具体的には、離婚するかどうか、養育費、財産分与、慰謝料、面会交流権などについて話し合います。

(離婚調停の概要)

①原則

・・・調停を申し立てる者(妻か夫のいずれか一方で可)が、相手の住所を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

②調停委員会

・・・裁判官1名、最高裁判所が任命する調停委員2名(男女1名ずつ)

調停委員は、40歳以上70歳未満で、社会生活上の豊富な知識経験や専門的な知識を持つ人から選ばれます。

一般的には、弁護士、医師、大学教授、公認会計士不動産鑑定士などの専門家や地域社会に密着して幅広く活動してきた人が各分野から選ばれます。

(離婚調停の流れ)

①妻か夫の調停申し立て

・・・離婚調停の手続きを開始するために、当事者の一方が家庭裁判所に申し立てを行います。

家庭裁判所から夫婦それぞれに呼出状が届く

・・・家庭裁判所から、調停委員会の開催日などが記載された呼出状が夫婦それぞれに届きます。

呼出状には、調停委員会の開催日時や会場、調停に関する注意事項などが記載されています。

③第1回調停

・・・最初の調停は、夫婦の話し合いによって解決することを目的としています。

調停で話し合う内容は、離婚するかどうか、養育費、財産分与、慰謝料、面会交流権などです、

④数回の調停

・・・離婚調停は、複数回にわたって行われることが一般的です。

当事者が納得できる解決策が見つかるまで、何度も話し合いが行われることがあります。

調停委員会は中立的な立場で、双方の意見を調整し、合意点を見つけるためにサポートします。

⑤離婚調停終結

・・・調停が成立した場合は、調停合意書に基づいて離婚手続きを進めることになります。

一方、調停が不成立だった場合は、離婚訴訟を提起することが可能です。

調停が不成立だった場合でも、調停手続きを通じて当事者同士の意見が明確になったり、和解の可能性が高まることがあります。

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離婚調停に弁護士を依頼するメリット・デメリットは?

代理人に弁護士を依頼)

離婚調停に代理人として、弁護士を依頼することができます。

一般的に弁護士が調停代理人になると、離婚調停の申立書作成や調停手続きに同席します。

弁護士を依頼する主なメリット・デメリットは、次のとおりです。

(メリット)

①必要書類の作成

・・・申立書や陳述書などを作成してくれます。

離婚調停に必要な書類の作成や提出を弁護士が代行してくれるため、手続きがスムーズに進みます。

②書類に不備な面が無い

・・・準備など精神的負担を和らげてくれます。

弁護士は法律の専門家であり、離婚に関する法的知識や手続きを熟知しています。

これにより、適切なアドバイスやサポートを受けることができます。

③自分の主張を整理して調停委員に伝える

・・・弁護士が代理人として交渉にあたることで、感情的な対立を避けることができ、冷静な話し合いが可能となります。

④相手の主張に適切に対応する

・・・相手のペースにならず、法律的なアドバイスをしてくれます。

また、自分の権利や利益を最大限に守るために、弁護士は必要な主張を行い、公平な条件を確保するために努力します。

代理人として相手と対応してくれる

・・・自分が直接相手と会う必要がない。

弁護士に依頼すれば、弁護士が代わりに意見や要望を主張してくれるため、感情的にならずに自分の意思を伝えることができます。

また、相手方から不当な要求を受けた場合にも、毅然とした態度で対応することができます。

(デメリット)

①弁護士費用がかかる

・・弁護士を依頼するには費用が発生します。

これには相談料、着手金、成功報酬などが含まれるため、経済的な負担となることがあります。

②調停がうまくいくかはわからない

・・・弁護士に依頼したとしても、必ずしも希望通りの結果になるとは限りません。

相手方が調停に応じない場合や、合意に至らない場合は、裁判所に離婚調停不調申立を行い、離婚訴訟に移行することになります。

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離婚調停に弁護士はいる・いらない?

(メリット・デメリットを検討)

離婚調停に弁護士への依頼は、必要条件ではありません。

弁護士がいるかいらないかは、前項のようなメリット・デメリットを考えて、自分で判断することになります。

①離婚調停は流れ作業

・・・離婚調停は、申立書など必要書類を提出すると、流れ作業的に進みます。

また、当事者同士が直接会うことはないので、弁護士を代理人としなくてもよいです。

②弁護士に依頼しない人もいる

・・・弁護士に依頼すると費用がかかるので、争う内容が法的なことが少ない、財産が少ない、子供がいないなど、あえて弁護士に依頼しない方も少なくありません。

(弁護士がいるケース)

①複雑な案件

・財産分与が複雑、子どもの親権や養育費について争いがある場合。

・DV(家庭内暴力)やモラハラ(精神的虐待)が関与している場合。

②法的知識が必要な場合

・離婚に関する法律や手続きに詳しくない場合。

・離婚後の生活を支えるために、適切な財産分与や養育費を確保する必要がある場合。

③交渉が難しい場合

・相手が感情的になりやすく、冷静な話し合いが難しい場合。

・自分自身が感情的になりやすく、適切な交渉が難しいと感じる場合。

④権利保護のため

・自分の権利や利益が十分に守られていないと感じる場合。

・相手が弁護士を立てている場合。

(弁護士がいらないケース)

①簡単な案件

・夫婦間で合意がほぼ取れている場合。

・財産分与や親権について特に争いがない場合。

②コストを抑えたい場合

・経済的に弁護士費用を負担するのが難しい場合。

・弁護士を依頼することで、かえってコストが増大する可能性がある場合。

③自分で対応可能な場合

・法律や手続きについてある程度の知識があり、自分で対応できると感じる場合。

家庭裁判所の調停委員会が十分にサポートしてくれると感じる場合。

④円滑な話し合いが可能な場合

・夫婦間で冷静に話し合いができる場合。

・相手が協力的で、双方が解決を目指している場合。

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離婚の弁護士費用は法テラスを利用すると安くなる?

(法テラスとはなに?)

①法律トラブル解決の機関

・・・「法テラス」とは、正式名称を「日本司法支援センター」と言い、国によって設立された法律トラブル解決のための公的機関で、法務省が所管しています。

法律的な問題で、離婚、借金、相続などの問い合わせに対して、経済的に余裕がない人や近くに専門家(弁護士など)がいない人などに、情報やサービス提供をしています。

②料金はどのくらい?

・・・一般的に弁護士費用は、約50万円~100万円くらいと言われています。

法テラスでは、離婚請求の場合約9万円~約27万円。

訴訟を含む場合は、約11万円~約16万円が加算されます。

内容によって費用は異なるので、下記の法テラスHPで確認してください。

法テラスには、無料相談や弁護士費用の立替(代理援助)が受けられる場合があるので、活用することをおすすめします。

原則として、立替費用は分割償還ですが、事件の終結時の決定内容により免除や猶予されることがあります。

まずは、法テラスの無料法律相談を行い、調停費用を抑えることができるのか検討することが必要だと思います。

(法テラスのメリット)

①無料相談

・・・法テラスでは、一定条件を満たす場合、無料で法律相談を受けることができます。

これにより、離婚に関する初期の相談費用を節約できます。

②弁護士費用の立替え

・・・経済的に困難な状況にある場合、弁護士費用や裁判費用を法テラスが立て替えてくれる制度があります。

立替え金は、月々の分割払いで返済することができます。

③低額の費用負担

・・・立替えの対象となる費用は、通常の弁護士費用よりも低額に設定されていることが多く、経済的な負担を軽減できます。

④収入基準の設定

・・・法テラスを利用できるかどうかは、収入や資産の基準に基づいて判断されます。

一定の基準を満たす場合に限り、支援を受けることができます。

法テラスHP

まとめ

弁護士に調停依頼をすると、当然費用がかかります。

弁護士に依頼する前に法テラスの無料相談をして、費用を節約できるかどうか検討した方が良いでしょう。