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運転免許は、高齢者や身体障害、病気などにより安全運転に支障がある人について、運転免許の返納の他に更新拒否・保留・取り消し・停止をする場合があります。
その安全運転に支障がある病気について、一覧をご紹介します。
また一定の病気によっては、診断書の提出により免許更新の延長や再取得が認められる場合がありますが、診断書が無い場合はどうなるかについても解説します。
【目次】
運転免許の更新拒否などをされる場合の病気とは?
病気の一覧
免許更新時に、更新拒否や保留などをされる主な病気には次のものがありますが、詳細については警察庁のホームページで確認できます。
運転免許に関する欠格事項ですね。
参考:https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/list2.html
①認知症・・・脳の器質的な変化により日常生活に支障があるもの、記憶機能・認知機能低下。
③幻覚の症状を伴う精神病で政令により定めるもの・・・統合失調症で幻覚、妄想の症状があり、安全運転に支障があるもの。
④てんかん・・・発作再発の恐れがないもの、発作が再発しても意識障害や運動障害がないものは除きます。
⑤再発性の失神・・・脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらすもので、発作が再発するおそれがあるもの。
⑥低血糖症・・・無自覚性のもの。人為的に血糖を調節できるものは除きます。
⑦そううつ病・・・自動車等の安全運転に支障がある症状のもの。
⑧睡眠障害・・・重度の眠気の症状があるもの。
⑨自動車の安全運転に、必要な認知等の能力が欠けている恐れがある症状がある病気。
平成26年に道路交通法が改正され、運転免許更新時に健康状態について、公安委員会に申告することが義務付けられました。
虚偽申告した場合は、1年以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられる場合があるので正確に申告するようにしてください。
運転免許の取り消しや効力の停止・保留を受ける場合とは?
回復する見込みによって決まります
運転免許の試験に合格した人が前項の欠格事項に該当する病気の場合は、免許の取り消しや効力の停止を受けることがあります。
ただし、6ヵ月以内に交通安全上支障ないまで回復する見込みのある場合は、保留となります。
6ヵ月以内に治る見込みがない場合は、免許の取り消しとなることがあります。
免許の再取得する方法は?
免許更新の条件は?
免許更新をうっかり忘れて失効した人や、海外駐在、病気などが原因で免許更新ができなかった人の免許更新には、次のものがあります。
・失効後6ヶ月以内・・・特定失効者に対する講習を受けて、適性試験に合格することが必要です。
・失効後7~12ヶ月・・・大型、普通に限り、仮免許の技能試験、学科試験が免除になります。
・失効後7ヶ月~3年以内・・・やむを得えない人は、やむを得ない事情が終わった日から1ヶ月以内に「特定失効者に対する講習」を受け、適性試験に合格しなければなりません。3年以上経過している人は、新たに運転免許試験(適正・学科・技能)を受ける必要があります。
・失効後7ヶ月以上経過、やむを得ない事情が終わった日から1ヶ月以上経過・・・失効後12ヶ月以内であれば、大型、普通に限り、仮免許の技能試験、学科試験が免除されます。
病気や出産などで入院していときなどやむを得ない事情で免許更新ができなかった場合は、再取得の申請のときに入院・退院の年月日の記載された「診断書」が必要となります。
免許更新や再取得のときに病気の診断書は必要か?
病気に対する診断書は必ず必要です。
病気でやむを得ない事情に該当するからといって、すぐに再取得ができると思ってはいけません。
免許の欠格事項に該当する病気は、診断書を出して退院してもすぐに免許更新をすることはできないからです。
てんかんの場合は、運転に支障がある発作が2年間なく、症状が悪化する恐れがないという診断書が必要となります。
また、てんかん以外でも運転に支障がないという診断書がなければ、再取得の手続きをすることはできません。
免許の再取得するときは、病気が運転に支障するかどうかが重要なので、内容や症状について、しっかり医師と相談してください。
運転に支障がある場合は、自主返納を考えましょう。運転免許を返納しても、運転経歴証明書の申請・交付を受けると、身分証明書として使用できます。