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普段から車の整備はしっかり行っているから車検は大丈夫と思って、車を少し改造しているとか、お気に入りのパーツを車に付けているという方は結構いますよね。
ディーラー車検なら、事前に車検に通らない物を指摘されますが、ユーザー車検の場合はちょっと注意しなければならないことがあります。
それは、車検の検査項目に車種ごとの全長・車幅・車高の基準があり、改造や付属物によって適合サイズを超えた車は車検が通らないということです。
今回は、車の全長・車幅・車高の基準と、車検に通る長さのチェックについて解説します。
車の全長の測り方は?車種別による車検に通る適正な数値は?
’(車検を確認)
車検証を見ると、その車の全長・車幅・車高の数値が記載されています。
①車の全長は測らない
・・・一般的なディーラー車検はもちろん、ユーザー車検の方も検査場で車の全長を測っているのをほとんど見たことがないでしょう。
それもそのはず、検査場では基本的に車の全長は測りません。
②検査官は視認している
・・・理由は、検査場の検査員は毎日車検を行って経験が豊富であり、車を見た(視認)だけで感覚的に車の全長が基準どおりかどうかわかるからです。
そのため、違和感や異常がある車だけを、測定検査場で専門の測定機によって全長を測ります。
(通常の車検に通る適正な数値)
①全長
・・・軽・小型車±3㎝、普通・大型±3㎝
②全幅
・・・軽・小型車±2㎝、普通・大型±2㎝
③高さ
・・・軽・小型車±4㎝、普通・大型±4㎝
④車高
・・・軽・小型車・普通9㎝以上、アンダーカバー装着車5㎝以上
⑤重量
・・・軽・小型車±50キロ、普通・大型±100キロ
これらの数値をクリアできなければ、車検は通りません。
車検をクリアするには、基準に合わない場所を基準内の数値に戻す必要があります。
⑥基準を超える車は構造変更申請
・・・基準を超える車を車検に通すには、事前に陸運局へ「構造変更申請」を行わないといけません。
構造変更の審査は厳しく、審査結果も10日前後かかると言われていますが、審査に合格した後でないと車検は通りません。
⑦構造変更は車検が新規になる
・・・構造変更を伴う車検を受けた場合、一般的な継続車検ではなく車検の残存期間があっても新規の車検となるので、次回車検までの有効期限は実質短くなるので注意してくださいね。
車の車幅の測り方は?全幅にはドアミラーは含まない?
(車の全幅の基準)
車には全幅という表現がありますが、部品の全てを含んだものと思いがちですが、車体の一番広い場所のことであり、ドアミラーやアンテナは含みません。
①軽自動車
・・・1.48m以下
②小型車(5または7ナンバー)
・・・1.7m以下
③普通車
・・・四輪以上の小型自動車より大きいもの。1.7m~2.0m程度。
車の車高の測り方は?パーツはどうなるの?
(最低地上高とは)
車の天井部に当たる高さの標準値は、4㎝まで許容範囲なので余裕はあります。
車高は「最低地上高」が正式名称ですが、タイヤの接地する水平面から車の一番低い場所までの高さで、一般の車は9㎝以上とされています。
(最低地上高 測定方法)
最低地上高は、次の条件で測ります。
①空車状態
・・・人が乗っていないことや、荷物を積まない状態です。
②タイヤの空気圧が規定値
・・・付けているタイヤの規定値を確認します。
③水平面で測る
・・・舗装された平面で測ります。
④1㎝未満は切り捨て
・・・1㎝未満は全て切り捨てて「㎝」でチェックします。
一番低い固定された部分が9㎝あれば良いので、マフラーの消音機(タイコ)、デフケース、オイルパンなどまでの高さが9㎝あるのを確認できればオーケイです。
(構造変更に該当しない?)
また次のパーツについては、車の全長・全幅・高さなどの車検基準を満たしていれば、構造変更申請をする必要のないものがあります。
①外装
・・・エア・スポイラー、デフレクター、エアロパーツなど。
②内装
・・・オーディオ、カーナビ、無線機など。
③操作装置
・・・ハンドル、変速レバーなど。
④走行装置
・・・タイヤ、ホイールなど。
⑤排気装置
・・・マフラー、排気管など。
まとめ
車検を通すには寸法の基準内であることが必要ですが、車体の構造変更をしないかぎり車検に不合格になることはありません。
安心して車検を受けてください。