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18歳で成人に!民法改正でどう変わる?結婚やお酒は?できることは?

民法改正に伴い、それまで成人年齢が20歳だったのが、2022年(平成4年)4月1日に男女ともに18歳になりました。

それまで親の保護を受けていた高校3年生は18歳で成人だよと言われても、全然実感がわかないですよね。

でも、18歳で成人になると、何が今までと変わったのか、ちょっと気になると思います。

今回は、18歳で成人になると、今までできなかったことが、どのように変わったのか日常的な項目をピックアップして解説します。

なぜ民法改正で18歳で成人にするのか?

(世界は18歳が主流)

日本では明治の頃から成人は20歳と決められてきましたが、近年では選挙権や国民投票の選挙権が18歳になり、国政上重要な判断が必要な項目について18歳・19歳の人も参加できるようになりました。

そのため日常的な生活を支える民法においても、18歳から成人とした方が適切ではないかという意見や議論を経て、成人の年齢も民法改正により18歳となったわけです。

実は世界をみても、一部の国を除いてほとんどの国が18歳成人というのが主流となっているのです。

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18歳成人で結婚できる年齢はどう変わった?

(女性の婚姻開始年齢の引き上げ)

①改正前:男性18歳 女性16歳

②改正後:男性18歳 女性18歳

以前は女性のみ16歳で結婚することができました。

この理由は、「男女間を比較すると女性の方は16歳になると進学よりも就職するなど社会に出ることが多く、男性よりも心身の発達が進んでいるため」とされていました。

また女性の方が精神年齢も高く、結婚相手としても男性よりも年齢が低いことも多く、極端に言うと男性18歳に対して女性16歳であれば、つり合いがとれるというものですね。

(何となく裏事情があったのかもしれませんが、それはここでは触れません。)

それが近年では、ほとんどの男女がともに高校へ進学するようになり、心身の成熟度なども男女差が無くなってきました。

そのため婚姻開始年齢に差をつけているのが妥当なのか、また結婚するには18歳程度にならないと社会的、経済的に成熟していないのではということで、女性の結婚できる年齢を18歳に引き上げ、男女ともに18歳としたものです。

(18歳成人になると結婚の親の同意は?)

以前は男性18歳、女性16歳で結婚できましたが、成人前だったので父母の同意が必要でした。(父母の同意は、どちらかが反対でも一方の親が同意すると結婚可能でした)

①親の同意はいらない

・・・民法改正後は18歳で成人なので、男女ともに18歳になると結婚するのに父母の同意は必要ありません。

父母の同意の条文は削除になりました。

このことにより、18歳で結婚する人が増えるのかは、いまのところわかりません。

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18歳成人ではお酒やアルコール飲酒はできるの?

(お酒、アルコール飲酒、たばこは?)

18歳成人に民法改正されても、年齢制限があります。

①お酒やアルコール飲酒に対する年齢制限は20歳のまま。

そのため18歳になったからといって、お酒やアルコール飲酒をすることはできません。

たばこについても同じく、20歳にならないと吸うことはできません。

公営ギャンブルは?)

公営競技(競馬、競輪、モーターボート、オートレースなど)も従来どおりです。

①20歳にならないとギャンブルはできません。

これらは、健康に対する影響や非行防止、青少年保護、ギャンブル依存症対策の観点から従来の年齢制限を維持しています。

民法改正により18歳成人でできることは?

日常的な項目でできることをピックアップしていますので、参考にしてください。

(できること一覧)

①結婚

・・・男女ともに18歳になると、父母の同意なしで結婚できます。

②外国籍

・・・日本と外国の国籍を持つ人は、18歳になると2年以内にどちらかの国籍を選択できます。

③親の同意がいらない

・・・携帯電話の契約、スマホの購入、クレジットカード作成(支払い能力の審査あり)、ローンで商品購入、一人暮らしの賃貸借など、親の同意がなくても本人だけで可能です。

④パスポート

・・・10年有効のパスポートが取得できます。18歳未満は5年です。

⑤免許、資格

・・・公認会計士、医師免許、薬剤師免許、司法書士などの国家資格が取れます。

⑥性同一障害

・・・性同一障害の性別の取扱いの変更審判を受けることができます。

実名報道

・・・18歳以上の少年(特定少年)のとき犯した事件で、起訴された場合実名報道が解除されます。

⑧養親

・・・18歳成人になると養親となることができます。

⑨出会い系サイト運営

・・・運営ができるようになりました。

⑩民事裁判

・・・法定代理人なしで、民事裁判の原告・被告になることができます。

⑪民生委員など

・・・民生委員、人権擁護委員になることができます。

(資格要件:人格が高潔、思慮が円熟、社会福祉の増進に熱意があるなど)

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まとめ

18歳で成人となることで、今まで未成年でできなかったことでも、法律的にできることが増えました。

しかし、その分自己責任は大きくなることを自覚しないといけません。

また、18歳で成人になっても、お酒、ギャンブル、喫煙などは以前のまま禁止されているので、しっかり守るようにしてくださいね。