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婚前契約書とは?内容と効力、作り方は?

結婚は人生における大きな決断の一つです。

愛し合い、互いを尊重し、共に歩んでいくことを誓う素晴らしい瞬間です。

しかし、どんなに幸せな結婚生活でも、思わぬトラブルが発生する可能性は常にあります。

そのため、結婚前に夫婦となる男女が、結婚後の生活や離婚時の財産分与などを決めた「婚前契約書」を作成することが増えています。

今回は、婚前契約書の内容と効力、作ることのメリット・デメリット、作り方と進め方について解説します。

婚前契約書とは?内容と効力は?

(婚前契約書とは?)

婚前契約書は、結婚前に夫婦となる男女間で締結する契約書です。

結婚後の生活や財産分与、離婚時の取り決めなどを事前に話し合い、書面で定めておくことで、将来のトラブルを予防し、円満な解決を促進する役割を果たすものです。

(婚前契約書に盛り込むことができる内容)

婚前契約書には、自由に内容を盛り込むことができますが、一般的には以下のような項目が記載されます。

①財産分与

・・・結婚中に取得した財産を、離婚時にどのように分けるのかを定めます。

②養育費

・・・未成年の子どもの養育費について、誰がどのくらい支払うのかを定めます。

③慰謝料

・・・不貞行為などによって離婚する場合、慰謝料を支払うかどうか、支払う場合はその金額を定めます。

④家事育児分担

・・・家事育児をどのように分担するのかを定めます。

⑤夫婦の姓

・・・結婚後にどちらの姓を名乗るかを定めます。

⑥その他

・・・上記以外にも、夫婦間で話し合いが必要と思われる事項を盛り込むことができます。

(婚前契約書の効力)

契約の内容は二人が話し合い、法律に定められているルールに基づき作成し、双方が調印して作成します。

婚前契約書は、民法上の契約として法的効力を持っています。

ただし、契約条項の内容が公序良俗に反する内容や、一方当事者にとって著しく不利益な内容などは無効となります。

例として、子供ができない場合は離婚する、浮気はOK、仕事の収入が無くなった場合離婚するなどの条項は効力がありません。

また、婚前契約書は、公正証書で作成すれば、法的な効力を持つようになります。

公正証書とは、国家が認めた公正証書作成委員が作成する文書で、裁判所でも高い証拠能力が認められています。

公正証書は、公証人が内容を確認して作成するので、法的効力の無い条項は始めから無効になります。

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婚前契約書の作成方法、メリットとデメリットとは?

(婚前契約書の作成方法)

婚前契約書は、書面で作成する必要があります。

作成にあたっては、以下の点に注意が必要です。

①双方が確認

・・・双方が納得した内容であること。

②わかりやすい内容

・・・内容が具体的に定められていること。

③署名捺印すること

・・・双方の署名・捺印が必要です。

公正証書で作成する場合

・・・公正証書を作成しておくと、より確実な法的効力が得られます。

婚前契約書は、弁護士に相談して作成することをおすすめします。

弁護士であれば、法律的なアドバイスを受けながら、双方が納得できる内容の婚前契約書を作成することができます。

(婚前契約書に関する注意点)

婚前契約書は、あくまでも夫婦間の合意に基づくものであり、必ずしも裁判所などで強制執行されるわけではありません。

また、婚前契約書の内容を変更したい場合は、双方の合意が必要です。

婚前契約書は、結婚前にしっかりと話し合い、必要に応じて作成しておくことが重要です。

(メリット)

①財産分配の明確化

・・・離婚や死亡などの場合に、財産分配が明確に定められているため、紛争を避けることができます。

②財産保護

・・・婚前に個人で持っている財産を保護することができます。

特に事前に所有していた財産を守るために有効です。

③パートナー間の合意

・・・婚前契約書の作成プロセスを通じて、パートナー間の意思疎通が促進され、将来の問題に対処するための枠組みが整います。

(デメリット)

①関係の悪化

・・・婚前契約書の作成が、パートナー間の信頼関係を損なう可能性があります。

一方が他方に不信感を抱くことがあるため、関係の悪化を招くことがあります。

②将来の変化への対応困難

・・・婚前契約書は将来の状況変化に対応することが難しい場合があります。

結婚後の変化や予期せぬ出来事に対応するためには、契約の再検討が必要になることがあります。

③法的制約

・・・法的な制約や要件に適合しない場合、契約の効力が制限される可能性があります。

特に公正な契約でない場合は、法的な争いが発生する可能性があります。

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婚前契約書の例文(サンプル)と進め方は?

婚前契約書の例文(サンプル)は以下のような内容になります。

ただし、夫婦間で自由に内容を盛り込むことはできますが、具体的な内容は個々の状況や要件によって異なりますので、弁護士や専門家に相談することが重要です。

(婚前契約書:例文)

「婚前契約書」

この契約は、〇〇(以下「甲」と称する)と〇〇(以下「乙」と称する)との間で、結婚前に以下の条件で合意されたものである。

第一条:財産分与

・甲と乙は、結婚後の財産分配について以下のように合意する。

・離婚または死亡時に、甲が所有していた財産については甲が独占的に所有するものとし、乙には権利を与えない。

・離婚または死亡時に、乙が所有していた財産については乙が独占的に所有するものとし、甲には権利を与えない。

第二条:財産管理

・結婚後の財産管理について、甲と乙は以下のように合意する。

・両者は、各自の財産を独立して管理し、互いに干渉しないものとする。

第三条:慰謝料

・離婚が発生した場合、慰謝料の支払いについては、以下のように合意する。

・甲と乙は、慰謝料の支払いを要求しないものとし、互いに相手方に対して請求しない。

第四条:将来の財産取得

・結婚後に取得される財産に関しては、以下のように合意する。

・結婚後に取得された財産については、当事者の名義で所有するものとし、共有財産とはみなさない。

第五条:効力

本契約書は、本日作成し、甲乙が署名捺印した時から効力を生ずる。

(署名捺印)

・氏名・住所・生年月日など。

・署名・捺印。

・作成年月日

公正証書

・上記の内容を公正証書にする場合には、以下のとおり定めます。

公正証書を作成する公証人の氏名。

公正証書を作成する場所。

公正証書を作成する日時。

(婚前契約書の進め方)

①目的の明確化

・・・パートナー間で婚前契約書を作成する目的を明確にし、合意します。

②事前相談

・・・ 弁護士や専門家に相談し、婚前契約書の作成についてアドバイスを受けます。

③財産開示:

・・・パートナー双方が自身の財産状況を開示し、婚前契約書の内容を決定します。

④条項の合意と文書化

・・・合意された内容を文書化し、婚前契約書を作成します。

各条項について明確な言葉で記載し、両当事者が理解できる形式にします。

⑤弁護士のレビュー

・・・最終的な契約書を弁護士にレビューしてもらい、法的な妥当性や公平性を確認します。

修正や補足が必要な場合は、適切に対応します。

⑥署名と公証

・・・契約書が完成したら、両当事者が署名し、公証人によって公証されることで法的効力を持ちます。

⑦保管と更新

・・・契約書は安全な場所に保管し、将来の変更や更新が必要な場合は、再度合意を得て契約書を更新します。

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まとめ

婚前契約書は、必ずしも必要なものではありません。

しかし、結婚前にしっかりと話し合い、必要に応じて作成しておくことは、将来のトラブルを回避し、幸せな結婚生活を送るための重要な手段となります。