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退職代行の仕組みと値段は?手続きは弁護士がするの?

退職希望者が会社を退職するときは、一般的には会社に対して「一身上の都合」という理由で、直接退職意思を伝えます。

しかし会社がブラック企業であれば、退職に関してトラブルになる恐れもあり、きらいな人間にも会わないとならないかもしれません。

そのように退職するときに嫌な思いをしないために、「退職代行」という方法があるのをご存知でしょうか。

今回は、退職代行の仕組みと値段の相場、手続きは弁護士に依頼しなければならないのかについて解説します。

退職代行とは?その仕組みは?

(退職代行とは?)

勤めていた会社を辞めたいけど、なかなか言い出しづらいとか、退職理由を根掘り葉掘り聞かれることや、上司などに引き留められるのも嫌だなという方は多いと思います。

そのようなときに、本人の代理として弁護士や法律の専門家、代行業者が会社に退職の意思を伝え、最終的に退職を完了させるサービスを退職代行と言います。

(退職代行の仕組みは?)

仕組みとしてわかりやすくするため、退職代行の流れをご紹介します。

①退職代行業者を選んで無料相談

・・・インターネットなどから業者を選択し、退職代行サービスへの無料相談をします。

24時間年中無休対応の業者も多くあるので、その中から選びましょう。

相談方法には、LINE、メール、電話などの方法があります。

②無料相談

・・・退職金や残業の未払い分の請求が可能か、直接会社の人に会わなくて良いのか、トラブル対応、料金はいくらかなど気になっている内容を確認します。

③正式に依頼、必要な情報を伝える

・・・無料相談で納得したら正式に依頼し、必要な情報を伝えます。

伝える個人情報(例)は、退職者の氏名、生年月日、住所、電話番号、雇用形態、勤続年数、契約期間、身分証の写し、希望する退職時期など。

会社に関する情報(例)は、会社名、所属部署、勤務先の電話番号などです。

有給休暇の消化、私物の返還方法などの要望についても、代行業者に伝えます。

④料金の支払い

・・・一般的に退職代行は前払いになるので、現金払いやカード振込などで料金を支払います。

入金を確認後に、代行業者が作業にかかります。

⑤退職作業に対しての詳細打ち合わせ

・・・代行業者の担当者と、次のような具体的な内容を打ち合わせます。

・退職を伝える日

・退職する理由

・退職する日

・会社から貸与を受けている物があるか

・返却を求める私物品があるか

・有給休暇や退職金について

・その他

⑥代行業者が打ち合わせ内容を実行する

・・・会社に依頼主の退職意向を伝えます。

また退職のための手続きや、会社とのやり取りは代行業者が依頼主に代わって行うので、依頼主本人が会社と連絡することや出勤することはありません。

例えば、本人による退職の意思確認や引継ぎのために出勤してほしいと言われても、代行業者から本人は体調不良なので出勤できないなどと答え、出勤拒否することを伝えます。

⑦代行業者から退職承認の連絡を受ける

・・・代行業者から退職についての会社とのやり取り及び退職承認の報告を受けます。

⑧会社に返却・提出、会社から私物や退職書類を受け取る

・・・退職届、健康保険証、会社からの貸与品を返却(郵送)します。

また源泉徴収票社会保険資格喪失証明書、私物などを会社から郵送してもらいます。

これらの書類などのやり取りについても、代行業者から会社へ伝えてもらいます。

⑨退職完了

・・・会社から退職関係書類を受け取ったら、退職完了です。

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退職代行の値段は?

(退職代行の値段)

退職代行で気になるのは、値段の相場だと思います。

そこで退職代行の実績数が多い代行業者をピックアップしましたので、それぞれの値段を比較してみましょう。

①退職代行jobs

・・・26,000円、顧問弁護士が業務監修し、労働組合とも連携しています。

②退職代行ガーディアン

・・・29,800円。東京都労働委員会に認証されている法適合の合同労働が行うものです。

③退職代行ニコイチ

・・・・27,000円、退職完了まで追加料金はかかりません。実績は16年間32000人以上です。

④退職代行辞めるんです

・・・27,000円、実績は約7,000件です。料金は後払いが可能です。

⑤退職代行の値段の相場は、26,000円~29,800円程度

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退職代行の手続きは弁護士の資格がいるの?

(代行業者ができるのは?)

代行業者が担当できるのは、会社に「退職する意思を会社に伝える」ことしかできません。

(弁護士の資格が必要)

残業代の請求や退職金請求、有給休暇の取得などの金銭的な請求の交渉は、弁護士法72条によって禁止されています。

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で、法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、またはこれを斡旋することはできません。

代行業者が弁護士資格を持っていない場合は、全ての交渉や法的な手続きをすると弁護士法違反の恐れがあります。

そのため、代行業者が弁護士資格を持っているか、弁護士による監修、指導を受けて業務を行っているという業者を選びましょう。

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まとめ

一般的に会社を退職する理由は個人的な理由なので、会社としては退職理由に対して最終的に拒むことができません。

円満に退職できるのであれば、あえて代行ではなくて直接会社に退職の意思を伝えた方が良いと考えます。

退職の際にトラブルになる恐れがある場合や、執拗に引き留められるのが嫌だというような場合に、退職代行を依頼する判断をするのは個人の自由です。