毎年、確定申告の時期が近づくと、申告書の作成や提出の手間がかかることに悩む方は少なくないと思います。
特に年金受給者の方々にとって当てはまることでしょう。
以前は会社が年末調整などを一括して行ってくれたため、自分で税務処理をする必要がなかったのですが、現在では自分自身で確定申告を行う必要があります。
基本的には年金受給者も確定申告をしなければなりません。
しかし、年金受給者の中には確定申告が不要なケースの方もいるのを御存知でしょうか。
今回は、確定申告の手間を省くことができるこの制度について、今回は詳しくまとめてみました。
年金受給者の確定申告不要制度とは?
(確定申告とは)
確定申告とは、基本的には前年の1月1日から12月31日までの全ての所得(総収入金額から必要経費を引いた金額)に対する所得税及び復興特別所得税の金額を算出し、申告期限までに税務署に提出し、その結果として納付すべき所得税及び復興特別所得税を確定する行為です。
①1年間の所得税及び復興特別所得税を算出
・・・所得税とは、あらゆる所得(総収入金額から必要経費を引いた金額)に対する税金で、課税対象となる所得の全額に対して課されます。
②年金も課税対象
・・・年金受給者の年金は「雑所得」というカテゴリーに属し、全ての所得の中に含まれるため、課税対象となります。
③確定申告不要制度がある
・・・原則的に年金受給者も確定申告をすることが必要なのですが、年金を受給する高齢者の負担を軽減するため、確定申告不要制度という特例があります。
(確定申告不要制度とは)
確定申告不要制度とは、公的年金を受給する方々に対して、特定の条件を満たす場合に限り、所得税及び復興特別所得税の確定申告が不要となる制度です。
具体的な条件については以下のとおりです。
(対象者には2つの条件が必要)
①公的年金等の収入金額の合計が400万円以下
②かつ、公的年金以外の雑所得(家賃収入、アルバイトなど)金額が20万円以下
※ 公的年金には、例えば国民年金、厚生年金、老齢年金などが含まれます。これらの年金は全て確定申告不要制度の対象となります。
確定申告不要制度に該当するか簡単にチェックするには?
(源泉徴収票を見てみよう!)
確定申告の必要性を判断するためには、毎年送られてくる源泉徴収票を確認することが必要です。
①確定申告する期間は
・・・令和5年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、令和6年2月16日(金)から同年3月15日(金)までです。
なお、還付申告については、令和6年2月15日(木)以前でも行えます。
②令和○年分公的年金等の源泉徴収票を確認
・・・年金受給者には毎年1月~2月に、日本年金機構や企業年金管理者から「令和○年分公的年金等の源泉徴収票」が送付されます。
この源泉徴収票の内容をしっかりと確認しましょう。
③確定申告が不要になるか確認
・・・源泉徴収票には「支払金額欄」(年金等が複数ある場合はその合計額)が記載されています。
この金額が400万円以下であるかどうかを確認してみましょう。
かつ年金以外の収入の合計が20万円以下であれば、確定申告の必要はありません。
これらの条件に当てはまるかどうか確認し、確定申告の必要性を判断しましょう。
確定申告不要制度で住民税はどうなるの?
確定申告不要制度とは、特定の条件を満たした場合に確定申告の手続きを省略できる制度のことを指します。
この制度を利用することで、個人住民税の申告が不要となるケースが多くなります。
しかし、全ての人が確定申告をしなくて良いわけではなく、特定の状況においては依然として申告が必要となります。
(住民税の申告が必要な場合がある!)
①税金の還付を受けたい方などが該当
・・・具体的な例としては、公的年金のみを収入源としている方で、公的年金等の源泉徴収票に記載されている控除(社会保険料控除、扶養控除、配偶者控除、基礎控除など)以外の控除の適用を受けたい場合です。
このような場合には、確定申告を行うことで、還付を受けることが可能となります。
②公的年金にかかる雑所得以外の所得がある場合
・・・例えば、自宅を住宅ローンで購入したり、一定額以上の医療費を支払っている場合や、災害や盗難に遭った場合などが該当します。
これらの場合には、所得税及び復興特別所得税が還付される可能性があるため、確定申告を行うことをおすすめします。
確定申告を行うことで所得金額が確定し、それを基に各市町村が住民税を算出します。
一方で、確定申告が行われない場合は、源泉徴収票を基に各自治体が住民税を課税します。
住民税の課税所得は「所得金額-所得控除額」で計算され、所得税及び復興特別所得税と同じ方法で算出されます。
しかし、同じ名称の控除項目でも控除額が異なるため、所得税及び復興特別所得税が0円になったとしても、住民税が発生することがあります。この点には注意が必要です。