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毎年、確定申告の時期になると、申告書の作成や提出が面倒だなと思う方は多いと思います。
特に年金受給者の方は、以前は会社が年末調整などで取りまとめてくれたのに、今度は自分で行わなければなりません。
基本的には年金受給者も確定申告をしなければなりません。
しかし、年金受給者の中には確定申告が不要の方もいるのを御存知でしょうか。
今回は、この確定申告不要制度について、まとめたものをご紹介します。
年金受給者の確定申告不要制度とは?
(確定申告とは)
①1年間の所得税及び復興特別所得税を算出
・・・前年の1月1日~12月31日の全ての所得(総収入金額-必要経費)に対する所得税及び復興特別所得税の金額を算出し申告期限までに提出し、納付すべき所得税及び復興特別所得税を確定するものです。
②年金も課税対象
・・・全ての所得の中には、年金受給者の年金も「雑所得」として課税対象とされています。
③確定申告不要制度がある
・・・原則的に年金受給者も確定申告をすることが必要なのですが、年金を受給する高齢者の負担を軽減するため、確定申告不要制度というものがあります。
(確定申告不要制度とは)
公的年金受給者がある条件を満たす場合は、確定申告をしなくても良いという制度です。
(対象者には2つの条件が必要)
①公的年金等の収入金額の合計が400万円以下
②かつ、公的年金以外の雑所得(家賃収入、アルバイトなど)金額が20万円以下
※ 公的年金には、国民年金、厚生年金、老齢年金などがあります。
確定申告不要制度に該当するか簡単にチェックするには?
(源泉徴収票を見てみよう!)
①確定申告する期間は
・・・令和3年の場合、令和3年2月16日~4月15日まででした。
②令和○年分公的年金等の源泉徴収票を確認
・・・年金受給者には毎年1月~2月に、日本年金機構や企業年金管理者から「令和○年分公的年金等の源泉徴収票」が送付されるので、その内容を確認してください。
③確定申告が不要になるか確認
・・・「支払金額欄」(年金等が複数あれば合計額)があるので、400万円以下なのか確認してください。
かつ年金以外の収入の合計が20万円以下であれば、確定申告は不要となります。
確定申告不要制度で住民税はどうなるの?
前項の条件を満たすと、確定申告不要制度により確定申告はしなくてもよいですが、次の場合は個人住民税の申告が必要となります。
(住民税の申告が必要な場合がある!)
①税金の還付を受けたい方などが該当
・・・公的年金のみが収入の方で、公的年金等の源泉徴収票に記載されている控除(社会保険料控除、扶養控除、配偶者控除、基礎控除など)以外の控除の適用を受けるとき。
②公的年金にかかる雑所得以外の所得がある場合
・・・マイホームを住宅ローンで取得した、一定額以上の医療費を払っている、災害や盗難にあったなどの場合は、所得税及び復興特別所得税が戻ってくる可能性もあるので、確定申告をした方が良いです。
確定申告による所得金額が確定すると、その情報を基に各市町村で住民税が決定されます。
また確定申告が申告されないときは、源泉徴収票を参考に各自治体は住民税を課税します。
「住民税の課税所得=所得金額-所得控除額」となっており、所得税及び復興特別所得税と同じ算出方法です。
しかし、同じ名称の項目の控除でも控除額が異なるので、所得税及び復興特別所得税が0円になったときでも、住民税がかかることがあります。