日本国憲法で国民は納税の義務を負うことになっていますが、その納税に対して脱税や申告漏れ、所得隠しなどの話題がニュースになることがあります。
毎年のように、「〇〇会社の社長が所得税5,300万円(逮捕時の脱税容疑)を脱税したとして、逮捕されました。」というような事件が起きています。
このように、納めるべき税金を納めていない人に対して、脱税や申告漏れ、所得隠し
という言葉が使われますが、これらの意味や違いは何でしょうか。
今回は、脱税、申告漏れ、所得隠しの違いと、これらの違反についての罰則や、住民税にも影響するのかについて解説します。
脱税や申告漏れ、所得隠しは何が違うの?
(脱税・申告漏れ・所得隠しの意味)
①脱税
・・・「意図的に」納税に対して偽りや不正行為により、本来納めるべき税金の一部あるいは全部を納めないこと。わかっていながら、納税を逃れるということですね。
そして、国税局査察部が事前通告なしで強制調査を行い発覚したものを、検察庁が悪質なので刑罰を科すために告発したものをいいます。
脱税で告発されるのは、所得税逃れが多いです。
②申告漏れ
・・・「意図的ではなく」単純な計算ミスや、必要経費計上の間違い、納税に対する見解の相違などで納税額を少なく申告した場合が該当します。
わざとごまかそうとしたわけではないということですね。事前通知がある税務調査によって発覚しますが、本来の税金を納税するため追徴課税が課税されます。
③所得隠し
・・・「意図的に」納税額を減らそうとして、売上金額の隠蔽、架空の経費・人件費計上、関係書類の改ざんなどを行うことです。
これも事前通知がある税務調査によって発覚しますが、申告漏れと違い悪質な税金逃れなので、追徴課税のなかでも税率の高い重加算税などが課税されます。
脱税よりも、悪質性や税金逃れの金額が低い場合が対象です。
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脱税・申告漏れ・所得隠しの罰則は?
(罰則は?)
①脱税
・・・罰則は各種税法(例えば所得税法)でそれぞれ決まっていますが、基本的に10年以下の懲役、または1,000万円の罰金刑あるいはその併科となっています。
その他追徴課税(重加算税、延滞税)がかせられます。
また、脱税方法が悪質だとか、脱税額が大きい場合には、逮捕されることもあります。
②申告漏れ
・・・税務調査で申告漏れが指摘されたときは、修正申告と追徴課税(過少申告加算税など)などを納付することで完了です。
悪質な脱税にはならないので、逮捕はされません。
③所得隠し
・・・税務調査で所得隠しが発覚した場合、過少申告加算税、無申告加算税、延滞税に特に税率が高い重加算税が加算されます。
あまりにも悪質で所得隠しの金額が大きい場合は、脱税のように逮捕される可能性はあります。
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申告漏れは住民税にも影響があるので注意!
(申告漏れは変更申請すること)
申告漏れでは 、修正申告して足りなかった税金分の他に、追徴課税が加算されます。
そのため、修正申告することで、納める所得税はほとんど増えることになります。
また、住民税は前年の所得を基に計算して課税されるので、前年の所得に変更があれば、連動して住民税も変わってきます。
住民税の納付金額が変更になると、新たに住民税の追加分の納付書が届くので、きちんと支払ってくださいね。
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まとめ
脱税、申告漏れ、所得隠しなどの言葉が、良く報道番組などで聞くことがありますが、どのような内容か分かったかと思います。
申告漏れ以外は、法律に反することなので、適切に処理をしなければなりません。