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重度障害者のための訪問介護の資格とは?

訪問介護は、高齢者や身体的・知的な障害を持つ方々が自宅で生活する上で必要な支援やケアを提供するサービスであり、日常生活の援助(食事・入浴・排せつなど)や身体介護(移動・衛生処置など)の他にも、認知・コミュニケーション支援、医療行為の補助などが含まれます。

この中でも、重度障害者の場合、個別のケアプランを作成し、専門的な知識やスキルを持った訪問介護士や看護師が訪問し、必要な支援を提供します。

今回は、その訪問介護のなかでも、「重度訪問介護」とは何か、重度訪問介護に必要な資格、またその資格の取得方法について詳しく解説します。

重度訪問介護とは?

訪問介護とは?)

訪問介護

・・・高齢者や身体的・知的な障害を持つ方々の自宅で生活する上で必要な支援やケアを提供するサービスです。

専門的な介護スタッフが利用者の自宅を訪問し、個別のニーズに合わせた援助やケアを行います。

訪問介護の目的

・・・利用者が自分の生活環境でできる限り自立した生活を送ることを支援することです。

具体的な支援内容としては、日常生活の補助(食事や入浴の介助、排泄、移動、洗濯、掃除など)、身体介護(移動支援、薬の管理など)、認知機能のサポート、社会的なつながりの支援などがあります。

(重度訪問介護とは?)

訪問介護のなかでも、重度の肢体不自由者または重度の知的障害若しくは精神障害により、常時介護を要する障害者のうち一定の条件を満たす方が、受けることができる介護サービスです。

①対象者

・・・障害支援区分4以上に該当し、二肢以上に麻痺等がある者であって、障害支援区分の認定調査項目のうち、「歩行」、「移乗」、「排尿」、「排便」のいずれもが「支援が不要」以外に認定されている者か、障害支援区分の認定調査項目のうち、行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者。

②介護サービス内容

居宅(重度訪問介護を利用している障害支援区分6の方は、入院先の医療機関も該当)における

・入浴、排泄及び食事等の介護

・調理、洗濯及び掃除等の家事

・その他生活全般にわたる援助

・外出時における移動中の介護

・日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援を含みます。

※ 厚労省:重度訪問介護を参照。

重度訪問介護に必要な資格は?

(重度訪問介護従業者であることが必要)

訪問介護の資格は、障害区分で異なります。

①障害程度区分が3以下

・・・・介護職員初任者研修の資格が必要です。

この資格がなければ、利用者の体に直接触れることができません。

②障害程度区分が4以上(他に一定の条件あり)

・・・重度訪問介護従業者養成研修の終了という資格が必要です。

(重度訪問介護従業者養成研修とは?)

①目的

・・・重度の障害を持つ方々に対して、適切なケアと支援を提供するための専門的な知識とスキルを身につけることです。

この研修は、訪問介護の現場で働く従業者に対して、重度の障害を抱えた利用者への適切なサポート方法や技術を教育します。

重度障害者の訪問介護の資格の取得方法は?

(重度訪問介護従業者養成研修の内容)

この研修には「基礎課程」「追加課程」「統合課程」があります。

(基礎課程)

障害支援区分4~5の利用者さんにサービスを提供できます。

①講義:合計3時間

・重度の肢体不自由者の地域生活等に関する講義(2時間)

・基礎的な介護技術に関する講義(1時)

②実習:合計7時間

・基礎的な介護と重度の肢体不自由者とのコミュニケー ションの技術に関する実習(5時間)

・外出時の介護技術に関する実習(2時間)

(追加課程)

特に重度の障害者に対する支援方法や緊急時における対応を学びます。

①講義:合計7時間

・医療的ケアを必要とする重度訪問介護利用者の障害及び支援に関する講義(4時間)

・コミュニケーションの技術に関する講義(2時間)

・緊急時の対応及び危険防止に関する講義(1時間)

②実習:3時間

・重度の肢体不自由者の介護サービス提供現場での実習(3時間)

(統合課程)

基礎課程、追加課程の内容に喀痰吸引や経管栄養の演習を加えたもの。

・講義+演習+実習+喀痰吸引・経管栄養の演習=20.5時間

まとめ

介護の現場では、様々なニーズに応えるための知識や技術が求められますが、その中でも特に重度の介護を必要とする方々に対する支援が必要とされています。

重度訪問介護従業者養成研修は、そのような需要に応えるために、専門的な知識や技術を身につけるための貴重な機会となっています。

また、重度訪問介護に必要な資格を取得することで、より質の高い介護を提供することができます。

介護に興味のある方は、ぜひ取得に向けてのステップアップを考えてみてください。