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住民税は引越しした場合重複して納税する?滞納を免除する方法は?

住民税は、納税者が居住する市町村に対して支払われる地方税です。

住民税には、前年の1月から12月までの所得に応じて決まる「所得割」と一律に課される「均等割」の2つの種類があります。

その住民税について、市民からよく質問されることがあるようです。

今回は質問の中から、他の市に引越しするとその月の住民税は、新しい市の住民税と重複して納税するのか、また住民税を滞納している場合、滞納を免除する方法はあるのかについて説明します。

住民税は、引越しの時期で重複して納税するの?

(住民税はどこに納税するのか?)

①納税は1月1日に居住している市

・・・住民税は、1月1日に居住している市町村に、前年1年分の所得に応じて納税します。

②5月5日に引越しをした場合

・・・1月1日に居住していたのが「A市」で、5月5日に「B市」に引越しをした場合は、住民税を納税するのは「A市」となります。

③住民税は後払い方式

・・・例えば2023年の住民税は、2024年1月1日に居住しているA市に一括払いか、分割払いで納付するということなのです。

そのため、5月5日に引越しをしても、8月8日に引越しをしても、納付先はA市になります。

④住民税の納付は重複しない。

・・・1月1日に居住している市に納付するので、その後他の市に引越ししようが、何回引越ししようが重複することはありません。

住民税の滞納は、引越し前と後、どっちで納税する?

(住民税の徴収方法は?)

①普通徴収

・・・個人事業主や無職の人に適用されます。

その年に納める住民税を4回(6月、8月、10月、翌年1月)又は一括で納付書か自治体指定の納付サイトによって納付します。

②特別徴収

・・・会社員に対して適用される徴収方式です。

この場合は、一般的に会社が事業主(特別徴収義務者)として、給与から天引きして納付しています。

(住民税の滞納)

会社員のように、給与から天引きされて住民税を納付している方は、一般的に滞納することはありません。

①滞納をする人

・・・会社員でも天引きされていない人や、個人で納付している人は、何らかの理由で住民税の納付が遅れることがあります。

会社を辞めて無職になった人なども、住民税を支払うのが後回しになったりする人がいます。

(滞納するとどうなる?)

①納付期限を過ぎると延滞金が発生する。

・・・納付期限が過ぎると、延滞金が発生します。

そのため、納付期限を過ぎてから納付する際には、「住民税+延滞金」の納付が必要です。

②督促状がくる。

・・・滞納日から一般的に20日以内に督促状が発行されます。

督促状(支払い用納付書も添付)は、自宅へ届きますので、早急に納付をしましょう。

③延滞中に引っ越した場合は?

・・・延滞中に引越しをしても、滞納日から20日以内に、引越し前の市から現在居住している自宅に督促状が届きます。

延滞金は、納付期限を過ぎると発生するので、引越しするしないは関係ありません。

時間が延びてしまうと、その分延滞金が増えるだけなのです。

住民税は滞納しないで、早急に納付するようにしましょう。

④延滞をしたままだとどうなるのか?

・・・延滞をしたままだと、財産が差し押さえになることがあります。

⑤財産差し押さえまでの一般的な流れ(市によって異なることもあります)

・・・複数回の督促状(数回の場合あり:)

・・・催告書(納付が確認できなければ、財産を差し押さえる可能性がある旨が記載されています。

・・・差押予告書(期限までに納付確認ができなければ、財産を差押える旨が記載されています。)

・・・財産差し押さえを実施。

住民税の滞納免除はあるの?免除の手続きは?

(住民税の滞納免除はあるのか?)

住民税の支払いは国民の義務なので、支払いや滞納を「免除」することはありません。

(住民税の減免が認められることはある)

全ての市町村で実施しているわけではありませんが、下記の理由で住民税が減免(徴収猶予など)似なることはあります。

(減免理由の例)

①財産について災害を受けたこと、または盗難にあったこと。

②納税者またはその生計を一にする親族などが病気にかかったこと、または負傷したこと。

③事業を廃止したこと、または休止したこと。

④事業について著しい損失を受けたこと。

⑤本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したこと。

減免理由は、各市町村によって異なるので、担当の市税事務所で確認してください。

(減免理由が認められると)

減免理由が認められると、例えば下記のような徴収猶予があります。

ただし、各市町村によって徴収猶予の内容が異なるので、担当の市税事務所で確認してください。

①住民税の納税が猶予されます。

②財産の差押えや売却の猶予。

③延滞金の全部又は一部の免除

これらの猶予には、猶予期間中に住民税を分割して納付しなければならないことがあります。

(減免申請の手続き)

提出手続きや提出する書類は、各市町村(例えば市税事務所など)によって異なるので、それぞれの提出先と相談することをおすすめします。

なお、申請しても却下となることや、猶予が取り消しになることもあるので、各市町村と十分相談して進めてください。

まとめ

他の税金も払うので、住民税は後回しでいいと考えていると、いつの間にか財産が差し押さえになることもあるので、気を付けなければなりません。

納税は国民の義務なので、滞納することなく納付するようにしましょう。